生命保険料の控除
生命保険料の控除とはどのようなものなのでしょうか?そのしくみや旧制度と新制度の違い、手続き方法などを解説しています。
生命保険料の控除とは
生命保険料の控除とは、払込をした生命保険料(1年間)の金額に応じて課税対象額が減額されるものです。社会保険料控除や基礎控除などと併せて生命保険料が所得控除となり、所得総額から所得控除を差し引いた金額(課税所得)に対して税金がかけられることになります。

控除の対象となる保険は、一般生命保険(死亡保険)、個人年金保険、介護・医療保険となります。また控除の適用を受けるためには、保険の契約内容に条件があるので注意する必要があります。
生命保険料控除の適用条件
- 保険金の受取人が本人または配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であること
個人年金保険料控除の適用条件
- 年金受取人が被保険者と同一であること
- 年金受取人が保険契約者と同一、またはその配偶者であること
- 保険料の払込期間が10年以上であること
- 有期年金の場合は受け取り開始日において被保険者が60歳以上であり、年金受け取り期間が10年以上であること
介護・医療保険料控除の適用条件
- 保険金の受取人が本人または配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であること
- 平成24年1月1日以降に契約、更新した保険であること
旧制度と新制度の違い
生命保険料の控除については、平成24年4月1日から新制度がスタートすることになりました。旧制度は平成23年12月31日までの契約、新制度は平成24年1月1日以降の契約が対象となっており、これまで対象外であった介護・医療保険も控除の対象に加えられることになりました。
また控除の対象となる所得税と住民税では計算方法が異なるので、生命保険に加入・見直しをする前にどの程度の控除を受けることができるのか予めシミュレーションをしておくようにしましょう。
対象保険 | 所得税 | 住民税 | ||
---|---|---|---|---|
払込保険料 (年間) |
控除額 | 払込保険料 (年間) |
控除額 | |
一般生命保険 個人年金保険 |
25,000円以下 | 払込保険料 全額 |
15,000円以下 | 払込保険料 全額 |
25,000円~ 50,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +12,500円 |
15,000円~ 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +7,500円 |
|
50,000円~ 100,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +25,000円 |
40,000円~ 70,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +17,500円 |
|
100,000円超 | 50,000円 | 70,000円超 | 35,000円 | |
限度額 (2種類適用) |
100,000円 | 70,000円 | ||
限度額 (1種類適用) |
50,000円 | 35,000円 |
対象保険 | 所得税 | 住民税 | ||
---|---|---|---|---|
払込保険料 (年間) |
控除額 | 払込保険料 (年間) |
控除額 | |
一般生命保険 個人年金保険 |
20,000円以下 | 払込保険料 全額 |
12,000円以下 | 払込保険料 全額 |
20,000円~ 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +10,000円 |
12,000円~ 32,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +6,000円 |
|
40,000円~ 80,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +20,000円 |
32,000円~ 56,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +14,000円 |
|
80,000円超 | 40,000円 | 56,000円超 | 28,000円 | |
限度額 (3種類適用) |
120,000円 | 70,000円 | ||
限度額 (2種類適用) |
80,000円 | 56,000円 | ||
限度額 (1種類適用) |
40,000円 | 28,000円 |
新しい制度では控除額が減少されていますが、対象となる払込保険料の対象金額が下げられたことにより控除対象となる人が増えました。また医療保険、介護保険も控除の対象となったことにより、加入している保険の種類によっては旧制度とあまり変わりはありません。
生命保険料控除の手続き方法
会社員(サラリーマン)の方は、生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」をその他の所得控除証明書などと併せて勤務先に提出し年末調整で控除を受けることになります。
また自営業の方は確定申告時に「生命保険料控除証明書」を税務署に提出する必要があります。
参考リンク
・日本生命:「保険料控除申告書の記入について」
注意しなければいけないのは、更新型の生命保険に加入されている方は平成24年4月1日以降の契約更新に関しては新しい控除制度が適用されることになります。控除の対象となる保険や控除額、限度額が旧制度と異なるので申告書記入の際に気をつけるようにしましょう。
生命保険を見直してかけ直す場合も同様に新制度が適用されることになります。毎月の保険料の総額や控除について詳しく知りたい方は、保険の無料相談サービスを利用してプロからアドバイスを受けられることをおすすめします。保険相談のキャンペーンを利用するとうれしいギフトがもらえるので、転職や独立などで収入や生活環境に大きな変化があった場合は一度相談するようにしましょう。
生命保険料の控除のまとめ
- 課税の対象額から保険料に応じて減額される
- 新制度では控除額が下がった一方、控除対象範囲が広がった
- 保険料控除申告書を提出し、生命保険を見直した場合は新・旧の適用に注意する
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